[WIKI 招待席] ナム・ギジョン教授 "最高裁判決は、外交部に宿題を渡したこと"
[WIKI 招待席] ナム・ギジョン教授 "最高裁判決は、外交部に宿題を渡したこと"
  • 윤여진 기자
  • 승인 2019.08.13 00:41
  • 수정 2019.08.13 06:30
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インタビュー | ナム・ギジョン ソウル大学日本研究所教授
韓日請求権「最終解決」の範囲は、サンフランシスコ条約に従うべき
賠償が終わったという日本に「植民支配の不法認定」の可否を尋ねるべき
不法支配を認めた場合、‘経済資金=賠償金’として見ても構わない
남기정 서울대 일본연구소 교수가 지난 9일 오전 관악구 국제대학원 자신의 연구실에서 위키리크스한국과 인터뷰하고 있다. [사진=최진환 기자]
ナム・ギジョン ソウル大学日本研究所教授が9日午前、冠岳区国際大学院の自分の研究室でウィキリークス韓国とインタビューしている。ナム教授の後ろの出入口に貼ってある日本列島の地図が見える。[写真=チェ・ジンファン記者]

植民支配を拒否して抗日運動に乗り出した韓国人たちの手に小銃を持たせたといって、彼らが第二次世界大戦に参戦した軍人ではなかった。むしろ敗戦国日本の一部を構成した立場であった。“敗戦国の領土である韓国は、署名権を持つ参加国の資格がない”(アーネストベビン英国外相)は、国際秩序の論理に基づいて、朝鮮半島は1951年9月8日に調印されたサンフランシスコ条約4条の規定により“日本の統治から離脱された地域”になってしまった。敗戦国から離脱したが、戦勝国ではない韓国は、そのような国であった。韓国とは異なり、連合国は条約14条に規定した‘損害と苦痛に対する賠償請求権’が認められた。

植民支配を拒否して抗日運動に乗り出した韓国人たちの手に小銃を持たせたといって、彼らが第二次世界大戦に参戦した軍人ではなかった。むしろ敗戦国日本の一部を構成した立場であった。“敗戦国の領土である韓国は、署名権を持つ参加国の資格がない”(アーネストベビン英国外相)は、国際秩序の論理に基づいて、朝鮮半島は1951年9月8日に調印されたサンフランシスコ条約4条の規定により“日本の統治から離脱された地域”になってしまった。敗戦国から離脱したが、戦勝国ではない韓国は、そのような国であった。韓国とは異なり、連合国は条約14条に規定した‘損害と苦痛に対する賠償請求権’が認められた。 

連合国ではない韓国は、国際法が公認した‘日本軍占領地’になれなかった。軍事占領地になってこそ、日本に賠償を求めることができるという国際流れを韓国の知識人の中で唯一に読解したのは、制憲憲法の基礎を固めたユ・ジンオである。

サンフランシスコ締結の前後、ビョン・ヨンテ外相の法律顧問を勤めていた彼は‘軍事占領’の代わりに‘日本帝国強制占領’という概念を挙げる。朝鮮半島が日本の一部として転落して永遠に賠償されない最悪を避けるため‘占領’という言葉を守って‘帝国’という言葉を抱いた。帝国の骨組みである日本法制を認める代わりに、その開始である2つの条約の不法性を主張する戦略である。1952年2月から1965年6月まで7次にわたって行われた韓日会談で、韓国政府が守った原則はこのように導出された。“大韓帝国と日本帝国の間の1905年(乙巳条約)から1910年(韓日併合条約)まで結ばれたすべての条約と協約は無効だ”

남기정 교수가 2000년 와다 하루키 도쿄대 교수 밑에서 받은 학사 학위 논문을 재정리해 출간한 '기지국가의 탄생' [사진=최진환 기자]
国際大学院4階の廊下に展示された日本の政治関連ナム・ギジョン教授の著書。[写真=チェ・ジンファン記者]
남기정 교수 연구실 출입문에 붙은 일본 관련 각종 전단. [사진=최진환 기자]
ナム・ギジョン教授の研究室の出入口に貼ってある日本関連の様々なパンフレット。[写真=チェ・ジンファン記者]

70年が過ぎ、ユ・ジンオの悩みを共にする知識人がいる。第二次世界大戦の戦勝国ではないながら、植民地支配の補償を受ける道はあるのか。ユ・ジンオが当時‘駐日代表部の対日講和調査委員会’に参加した経験を書いた文書‘対日講和条約に関する基本姿勢’を‘サンフランシスコ平和条約と韓日関係 - 寛大な平和と冷戦の相関性’というタイトルの2008年の論文で検討したナム・ギジョン(55)ソウル大学日本研究所教授だ。ナム教授は、2000年に日本の代表進歩知識人である和田春樹東京大学教授の下で博士号を受けた日本通であり、国際関係論の専門家だ。 

日本植民地時代の韓国人を強制的に動員した戦犯企業に賠償責任があると見た2012年と2018年の二つの最高裁判決で、韓国政府がどのような戦略を練るべきかを考えたく、ナム教授に尋ねて見た。9日午前、彼の研究室があるソウル大学国際大学院401号で1時間30分にわたるインタビューを進行した。

[사진=최진환 기자]
[写真=チェ・ジンファン記者]

-まず、昨年11月に確定された強制動員の不法性の認識とそれに伴う戦犯企業の損害賠償責任を認めた最高裁全員合議体の判決を歴史的観点に基づいて評価してくれ。

“3つの点で大きな意味がある。韓国史の展開から、韓日関係史の展開から、世界史の展開から。韓国史の展開から見ると、憲法の専門と韓日基本条約の韓国公式解釈に合致した最初の判決が出た。だから、最高裁の判決は、‘植民地の不法性’を最初に確認した判決である。以前の判断は、一応'65年体制‘を認めたことから出てきたのだ”

ナム教授は1965年、韓日両国が結んだ韓日基本条約と韓日請求権協定が、別の前提からだと主張する。“1910年8月22日およびそれ以前に大韓帝国と大日本帝国の間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることを確認する”とした基本条約2条は、日本が植民支配の不法性を認めたという韓国政府の解釈を裏付ける主な根拠だ。

ただし、その認定をもとに、日本が韓国にお金をくれたのではないという日本政府の解釈を無視することはできない。合意に至らなかったからである。日本は請求権協定1条の規定により無償資金3億ドルと有償借款2億ドルを韓国に支払った。しかし、それはあくまでも、日本の言葉を借りれば、賠償金ではなく、経済協力資金あるいは独立祝い金である。ナム教授は、このような解釈の不一致を‘1965年体制’と呼ぶ。

“これまでの判断というのは(植民支配の不法性を認める文言がない)請求権協定に基づいて解釈してきたのだ。ところが、今回の判決は、初めて基本条約に対する韓国政府の公式立場によるものである。1965年協定の韓国政府の公式解釈は植民支配の不法性を前提とする。もちろん、日本政府に最終的に同意を得られなかったが、我々が大韓民国臨時政府の法統を認める限り、外国の強占状態ということは違法として認識するしかない。憲法と韓日間の条約による韓国側の公式解釈に合致する判断が初めて出てきた"

国際関係論を専攻した学者らしくナム教授は、最高裁判決の意味を韓日関係と世界史の観点からも探ってみた。 

"空白で残された請求権協定1条と2条の解釈の問題を解析しながら、最高裁は、基本条約に対して韓国政府の解釈を引用した。賠償の問題は、被害者個人と日本企業との間の問題であっても、前提となる植民地不法性という問題を日本が認めるようにしなければならないという点で、最高裁判決は、外交部に宿題を渡したことだ“

2018年の最高裁全員合議体の多数意見は、請求権協定で日本が韓国に経済協力資金を支給するという1条と "請求権に関する問題が...完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する“という2条が代価関係ではないと結論を出した。請求権の問題をこれ以上問わない見返りにお金を与えたことではないという判断である。請求権問題が解決されたという2条の基本条約で明らかにした”韓日間に締結された条約と協定が無効であることを確認する“の結果なのかが不透明であるからだ。

ナム教授は、請求権協定2条が基本条約2条と関連がないならば、請求権協定の中で1条と2条の相関性がないと考える。日本が植民支配の不法性を認める場合にのみ請求権問題が解決されたという日本政府の立場を納得することができて、ようやく請求権資金が賠償資金であるということだ。

- 世界史的な観点は何なのか。

“それから、世界史的に植民支配の全体ではなく、独立運動する人々への弾圧、虐殺、こんなことに対する法理的な判断はあった。しかし、植民支配の全体を不法化し、そこに伴う賠償を要求する判断が出たのは、私が知る限り初めてである。

国際的に植民地の不法性であることを確認したことはまだない。ただし、イタリアがリビアに植民地支配を謝罪し、違法性だとは明確に話してはいないが、賠償の名目で投資をするという内容の条約を結んだことがある。‘パートナーシップツリーティー’(the Libya-Italy Treaty on Friendship、Partnership and Cooperation)と記憶するが、そこで初めて植民支配に対して植民地帝国が、ある経済的措置を謝罪の名目とした最初の事例が出てくる。それとかみ合う動きだと言える。植民支配の問題は、アジアだけでなくヨーロッパでも問題となっている"

[사진=최진환 기자]
[写真=チェ・ジンファン記者]

請求権協定は、実はサンフランシスコ条約の付属物である。連合国は日本から離脱された韓国のような国を別にまとめて日本とは別の特別協定を結ぶように求めた。範囲も財産的請求権に限定した。その結果が請求権協定である。連合国にとって、韓国は第2次大戦の戦勝国ではなく、敗戦国の植民地だっただけだ。このような勝利した列強が眺める角度を作ったのは他でもない、別の敗戦国であるイタリアだ。

- 実際に強制動員は、日本の第2次大戦と直結される。強制動員が1940年代半ばに集中的に起きたから。それなら、強制動員を植民支配の不法性の一環として判断すべきか、それとも第2次大戦と直結された不法性として問いただすべきか。不法性の範囲を、後者だとすると、第2次大戦の戦後の問題とそれに伴う賠償に連結することができるのではないか。 

“サンフランシスコ講和条約の体制が前にあるから、そんなことはできない。第2次大戦後、先に降伏したイタリアが平和条約を結んだ。ところが、イタリアに関する平和条約では、植民支配の強制占領、軍事占領というのが区分されて適用された。そして、軍事占領というのも、戦争責任と軍事占領に対する責任が分かれた。
 
だからソ連とか隣国に侵攻したのは、戦争賠償であり、軍事占領として処理された。これとは異なり、リビア、ソマリアのような‘ムッソリーニのファシストイタリア’前にすでに植民地になった国には、空白で残った。日本はこの方式が日本にも適用されるだろうという考えを持っていたし、最終的にはそのようになった。
 
サンフランシスコ条約のもう一つの問題は、戦争賠償を要求しないことで、連合国の間で暗黙的に合意したということだ。ただし、日本が第2次大戦後、軍事的に占領した地域にのみ賠償しろと規定しており、それが14条だ。ところが、朝鮮半島の侵略は戦争の結果として明示されていなかった。4条と14条に分離したのが'65年体制‘の前提として存在するようになったのだ“

ナム教授の話は、韓日請求権協定がサンフランシスコ条約に拘束されるしかなく、それに伴う韓国の国際法的地位は、戦勝国ではなく敗戦国から分離された地域だということである。戦争賠償の責任を問うことができないという解釈が後を追う理由だ。我々に残ったのは‘植民支配の不法性’だけである。

- それなら、韓国は日本の強占に対する責任が問えないのか。

“朝鮮半島は4条に該当するものとしてサンフランシスコ条約に明示するために、日本政府が努力した。ユ・ジンオが日本に行って、いくつかの調査をしながら雰囲気を見たら、韓国は14条から除外されることになる。ユ・ジンオは14条に入りたかったので、軍事占領という概念である‘強制占領’が韓国に入り始めたのだ。植民地ではなく、強占地域として‘カテゴライズ’になってほしかったが、そのようにできなかったのだ。具体的には、日中戦争の以後、日本が軍事的に占領して入った地域に限定して、14条が適用された。我々が日本の軍事的強制占領地と入ることはそれ以前であるが、国際社会ではまだそのような認識がなかった。だからユ・ジンオが植民地でしか話せなかったのである。

ユ・ジンの観点から、我が政府は日本と国交正常化の過程で、1905年から1910年までの協約と条約の不法性を日本政府が認めるように努力したことだ。1910年から始まった植民地の違法性の前提を確認しようとしたことだ。日本は否定していたことだ。最近では1904〜1905年から軍事的占領地に入るという議論もある“

- 今回の強制動員の判決において、韓日請求権協定は重要な判断基準になった。強制動員被害者の精神的損害賠償請求権である慰謝料請求権は1965年の請求権協定に当初含まれていないと判断したわけだ。それなら、1965年に締結された韓日請求権協定2条で“完全かつ最終的に解決されたことになる”としたその対象は何なのか。 

“目的語である。”請求権に関する問題が解決されたものとする“というから、請求権に限ることだ。賠償の問題ではないことだ"

- 請求権だと言うならば、慰謝料請求権ではなく財産的請求権のことなのか。 

“そうだ”

- 強制動員に関する請求権が韓日請求権協定2条の適用対象に入るという日本政府に論理を提供したのは、同じ日に締結された合意議事録である。議事録は‘完全かつ最終的に解決されたこと’は、韓国政府が7次にわたった韓日会談で提示した対日請求要綱8項目(8個項)だと指定する。8個項の5項は、‘被徴用者の売掛金、補償金およびその他の請求権の弁済請求」だ。’補償金‘と’その他の請求権‘という二つの表現は財産的請求権だけでなく、精神的な慰謝料請求権も解決の範囲に含まれるという口実を与える。
 
“そうだとしても、それは国家総動員法と国民徴用令という法的基盤で行われたものと関連する財産上の問題、つまりサンフランシスコ条約4条を踏まえた財産上の問題で処理したものに過ぎないというのが、少なくとも我が政府の公式の立場であり、法理的に合うと思う。サンフランシスコ条約が前提となるからである。前に書かれてあるだろう”

[사진=최진환 기자]
[写真=チェ・ジンファン記者]

南教授が、“前に書かれてあるだろう”と指摘したのは請求権協定2条の文言である。最終的に解決されたものの目的語を‘請求権に関する問題’と明らかにしながらも、その範囲を‘サンフランシスコで署名された日本国との平和条約第4条a項に規定されたものを含めて’に縮小する。a項は、明らかに“財政的・民事的債権、債務関係”で、韓日両国が特別協定を結ぶようにした。ただし‘含めて’という言葉は、サンフランシスコ条約4条に拘束されない何かがあるという余地を与える。 

"含めて“というのは、米軍政法33号を継承した韓米財産に関する協定として解釈している。だから‘逆請求権’まで、そこに入ると思う。日本が請求することができる権利”

ナム教授の解釈は、天皇の降伏宣言で日本政府と日本人がまだ処分していない朝鮮半島に置いてきた財産である敵産を米軍政がサンフランシスコ条約4条b項の規定により処分し、日本がそれを問題視しないことにしたという内容まで請求権協定の範囲内にあることをいう。

- ところで、最高裁判所全員合議体で8個項の5項でいう‘補償’の概念をどのように見るかの議論があった。結局、韓日請求権協定により、個人請求権が消滅したと反対意見に立った二人の最高裁判官は、補償の概念を事実上賠償の概念として理解した。 

“我々もそのように日本に主張したことがあった。外交的な限界の中で話していたのだ。‘これが賠償である’‘賠償に該当する’と、国内に戻っては‘実質的な賠償である’と我々国民にそのような説明をしていたこともある。でもとにかく賠償ということを認めるためには、少なくとも法理的には、‘違法な行為によって発生した損失に対する原状回復’という賠償の法的意味を見なければならない。日本政府がもしも賠償したというならば、その法的前提が何なのか問いただすべきだ”

- 整理すると、当初、日本政府が植民支配の不法性を認めていない状況で、請求権協定の文言で補償と賠償の概念が曖昧だという理由で、日本政府が賠償したと結果的に解釈すれば、日本政府が植民支配の不法性を認めたという矛盾になるということなのか。

“そうだ。だから、もし日本政府が補償というのも賠償に該当するものであったと説明すると、むしろ‘植民支配を認めたのか’と責め込み、日本が認めるようする外交的努力が我が政府に残っており、それを命令したのが最高裁判所の判決だと思う”

- 請求権協定に対する日本政府の解釈で発見された他の矛盾点は、経済協力資金支給の根拠となった請求権協定1条と請求権問題を終結した2条を連結する脈絡である。2018年最高裁全員合議体でも、この部分は議論になった。

“日本は‘お金をあげて、それが請求権であった’というふうに話をしたいのだ。だから、日本政府が韓国政府に送った協議要請も文章がそうなっている。請求権協定1条に無償援助3億ドルを支払うという文章と2条の請求権問題が解決されたという文章が‘AND’のように解釈されるように処理した。だから、私は我が政府がこの解釈を日本政府に‘尋ねて見て’という話をすることだ。‘法律的相関性があるからといって話をするのか’それとも‘経済協力金を受け取ったとしよう、でもこれは経済協力であり、請求権資金だとはあなたたちが一度も話したことがないだろう’と”

韓国の裁判所が強制動員被告の新日鉄住金(旧新日本製鉄)に差し押さえを通知すると、日本の外務省は直ちに反発した。外務省が去る1月9日、韓国政府に韓日請求権協定に基づく‘両国間(紛争)協議’を要請した。この日の外務省は‘朝鮮半島出身の労働者の問題と関連した韓日請求権協定に、韓日請求権協定に基づく協議要請’というタイトルの談話を発表した。外務省は談話文で‘昨年10月30日と11月29日、日本企業に日本企業の韓国最高裁の判決は、韓日請求権協定の請求権協定第2条に明らかに反するものだ’と主張した。賠償を命じた韓国の裁判所の判決に請求権問題が終結されたという請求権協定2条を持って出てきたものである。日本政府が事実上解決された請求権問題に賠償を含むことで、従来の解釈をひっくり返したのだ。駄目詰まり手である。 

인터뷰 도중 서가에서 자신의 책을 찾아 읽고 있는 남기정 교수. [사진=최진환 기자]
インタビューの途中、書棚で自分の本を探して読んでいるナム・ギジョン教授。[写真=チェ・ジンファン記者]

-日本が今になって植民支配の不法性を認めると、賠償問題はどのようになるのか。

“日本に賠償の義務が発生するのだ。これまで日本がした‘すべての経済的な措置’を実質的賠償と認めてあげるということだ。政治的な問題が解決できる道を話している。形式的な、非常にわずかの額を日本政府が支払う方式で解決することもできる。最初からなかったことにして、実に‘中国式’で‘賠償の義務は発生するが、我々は請求しない’と言える”

- 日本政府が公式的に植民支配に対する謝罪を表明した1998年、金大中・小渕の韓日共同宣言と韓日併合条約100年を迎え、韓国国民の意思に反して、植民支配したという2010年菅直人談話は、植民支配の不法性までではないものの、合法ではなかったという日本式の表現であるようだ。安倍首相がこの表現を再確認する水準で植民支配の不法性を認めた場合、韓国政府が前向きに動くことができる名分になるのでは。 

“安倍政府であっても、これを否定できない。少なくとも1998年、金大中・小渕の宣言は安倍も評価をしている。2010年菅直人宣言に対して一言もいっていない。とにかくそれも閣議決定だったから。

1998年、金大中・小渕の宣言は植民支配の不当性を語ったもの。植民支配が合法的に行われたとしても、それが苦痛と損害の原因になったということだ。‘韓国国民に苦痛と損害を与えた’という事実を認めたということに意味があることだ。だから事実認定であったのだ。植民支配の不法性というよりは、植民支配から始まった苦しみと損害があったという事実の認定がそこにあった。菅直人談話では‘韓国人の意思に反して’という表現で、不法性の論拠になることができる言葉を明示する。我々が積極的に受けて‘国民の意思に反して締結された条約は、違法な条約を意味する’という、日本政府が認めるようにしなければならない。これは1965年の基本条約と協定を改正するのではなく、解析を一致させることで安定化することだ。誰の解釈を一致させることなのか。今こそ、我々の解釈で一致させることだ“

小渕当時の日本の首相は共同宣言で“日本が過去一時植民地支配により韓国国民に多大の損害と苦痛を与えたという歴史的事実を謙虚に受け入れ、これに対して痛切な反省と心からの謝罪をした”と明らかにした。菅直人談話では“3・1独立運動などの激しい抵抗にも現れたように政治・軍事的背景の下、当時の韓国人は、その意に反して行われた植民地支配”という表現と“植民地支配がもたらした多大の損害と苦痛”という文章が登場する。過ちを言い繕い認める日本式の話し方で、ナム教授はこれを再引用して日本を圧迫しようと提案する。

- 植民支配の不法性を認めていない日本政府の責任は明確である。ただ、韓国政府の責任は司法的な争点にならず、適切に扱われていないようだ。2005年‘国務総理室の韓日国交正常化会談文書公開対策企画団官民共同委員会’は、白書で‘75年当時、政府の補償が不十分だったと判断されるので、被害者にさらに支援するべき道義的責任がある’とした。不足だが、韓国政府の責任に言及したものである。強制動員犠牲者慰労金は支給当時30万ウォンに過ぎず、負傷者は受けることもできなかった。強制動員被害者が政府を相手に訴訟を提起した場合、どのような結果が出たのか気になる点である。

"私はそこで法的責任が発生すると考えている。だから、国が被害者に謝罪し、賠償しなければならないと考えている。しかし、その前提は、我々が賠償を受け続けてくるべきだったと思う。賠償という名目を先に確定しなければならない。だから私は日本に賠償を受けたものとして処理し、その次に賠償金を受け取って、我々が処理することを主張する。先制的に我が政府がするよう話をすることだ“

- 日本軍慰安婦被害者問題に対して韓国政府が請求権協定に基づく協議手続きを進めていないことに、憲法裁判所は、‘不作為(義務はあるがしない)違憲’を宣告した。同様に、韓国政府が“強制動員被害者の問題に韓国政府が明らかに経済協力資金は賠償資金である”と公式的に解釈しながら、このような主張を、日本政府に確認していないのは不作為と見られるのでは。同様に、被害者が、憲法訴訟に訴えられるのでは。

“できると思う。もし、韓国政府が日本に対して外交的な努力もしなければ、私たちの政府の不作為が成立すると思う”

憲法裁判所は、2011年8月30日、“日本国によって広範囲に強行された反人道的犯罪行為に対して、日本軍慰安婦被害者らが日本に対して持つ賠償請求権は、無慈悲で継続的に侵害された人間としての尊厳と価値と身体の自由を事後的に回復するという意味を持つものなので、被請求人(大韓民国政府)の不作為によって侵害されている基本権が非常に大きい”と判断した。憲法訴訟で違憲が宣告されるためには、基本権侵害の事実だけでなく、基本権侵害救済の可能性がなければならないが、憲法裁判所は、“協定の締結経緯とその前後の状況、一連の国内外的な動きを総合してみると、救済の可能性が決して小さいとは言えない”と釘を刺した。強制動員問題も反人道的不法行為であるうえ、外交窓口は、韓日請求権協定であるという点で、慰安婦被害者問題と共通分母がある。 

インタビューの中、思索するナム・ギジョン教授。[写真=チェ・ジンファン記者]

- 日本が渡した経済協力資金の中で、無償資金3億ドルのうち、強制動員被害者に使ったのは9%である95億ウォンに過ぎない。朴正煕政権は農業増産に337億ウォン(32%)、浦項製鉄(旧ポスコ)支援に174億ウォン(16%)を使った。結局、この時、投入された資産が現在まで残っていると思うのはポスコだ。外交的解決策として賠償のための窓口として、韓日企業が‘1 + 1’で参加する財団が用意できるならば、ポスコの参加は必要であると思うのか。 

“1 + 1の解決法は、可能であると思う。ポスコで既に強制動員被害者の資金というものを作った。そこで60億を使い、約束したものから40億ウォンが残った。加害企業や請求権資金で成長していた企業が責任を負い、これに対して一定程度の責任を負う方式は可能だと思う。民間レベルの努力として。しかし、司法判断というのは、日本企業と韓国の被害者個人の問題であるので、司法判断を尊重するとすれば、個人の問題で解決されなければならない。両者が和解をするか、和解ができなければ現金化にするのが最も合理的なことだ。厳密に見れば、完全に司法的な判断に従って解決する方法ではない”

-韓日企業の‘1 + 1’に加えて、韓日政府が入る‘1 +1+アルファ’も提示されている。アルファに韓国政府が入るのは適切なのか。外交的解決策として可能だとしても、国民情緒に反するものではないか。それなら、韓日請求権協定を通じて支給された経済協力資金が植民地不法性を認定した結果だと日本政府が認めるならば、その時は可能ではないか。

“そうだ。それを賠償として受け取ったものだとすれば”

- 日本が、韓日請求権協定は植民支配の不法性を包括的に認めた結果であり、韓国はすでに支給された経済協力資金を賠償資金として異なって解釈すれば、このような解釈変更の合意は、賠償主体が事実上、日本の企業から日本政府に変わるという点で、最高裁判決に抵触することではないだろうか。

“最終的にはそれも最高裁判決の外側にある部分である。だから、今、それを一致させるための訴訟を準備する人々はそのような問題のため、日本の国を相手に訴訟を準備することだと知っている"

- 最後の質問である。2012年最高裁判決と、2018年の最高裁全員合議体の判決のすべてで国家総動員法と総動員令を適法であると見た日本の判決を承認しなかった。植民支配の不法性を前提していないこのような判断が制憲憲法前文に違反されて受け入れることができないという法理である。大韓民国臨時政府は、日帝強占に反対する己未独立宣言で建立されたから。ところが、この時、包括的に植民支配の不法性を論じながらも、1910年に締結された韓日併合条約の違法性は問わなかった。この部分は、逆説的に徴用と徴用行為は合法だが、その過程で始まった苛酷な行為は違法と見た日本の裁判所の判断とかみ合うことができる点でもある。日本の法令は尊重するが、その中で発生した個別的な違法は責任を問う方式である。韓日請求権協定の解釈にも適用することができる問題ではないか。例えば徴用と徴用行為に対しては、韓国が日本に責任を求めないことにする代わりに、日本の強占そのものの不法性は認められるように合意したと再解釈することだ。最も困難な質問である。

“これまでも多くの困難なものがあったが...ユ・ジンオ報告書が、まさにその悩みが溶けていったものだ。我々は不法性を主張するべきで、強制占領または植民支配の不法性を。ところで、このすべての違法性を主張するようになると後であったすべての行政的な措置を含む民事上の問題がすべて違法になる。すべて植民支配の以前に戻してやるべきだが、そうすると大変だから、最初の行為の不法性だけ認めようという話が出てきたのだ”

서가에서 찾은 유진오 문서를 연구한 자신의 논문을 읽는 남기정 교수. [사진=최진환 기자]
書棚で見つかったユ・ジンオ文書を研究した自分の論文を読んでいるナム・ギジョン教授。[写真=チェ・ジンファン記者]

ナム教授は書棚でユ・ジンオ報告書を研究した本人の論文を見つけた。

“それ(ユ・ジンオ文書)の内容が‘本当にその時代の人がそのように悩むしかなかっただろう’と理解できるような内容がそこにある。‘対日講和条約に関する基本態度と法的根拠’という文書である。この文書には‘無権代理(無權代理・代理権なしに行った代理行為)の理論の下で、原則として条約の有効論を否定した’このようになっている。また、‘1910年8月29日、韓日併合条約が無効なので**(解読不可)で発生する**(解読不可)に対して賠償ということも難しい’とユ・ジンオは書いた。ただし、‘ただし1905年11月17日以降、日本が侵略を目的として、独立運動家愛国者に対する一切の補償要求は賠償的な性格を持っている’と言い、日本政府に賠償を要求した”

- 結果的に植民支配に関連する違法性の判断は、法そのものではなく、その枠組みの中で行われた不法行為を個別的に判断しようということではないか。

“そうだ。(ユ・ジンオの著述には)そのようになっている。‘無効論、有効論というのがあって、折衝論というものがある。しかし、我々は無効論を主張するしかない。無効論を主張するが、すべての事の無効論ではなく、最初の行為の無効論だけを主張する’となっている。この結論は、韓日会談で1905年から1910年までの条約と協定のみ無効にするという韓国政府の原則につながった”

‐2012年最高裁小部判決は徴用と徴用行為そのものも事実上違法で見た。国家総動員法と天皇によって宣言された総動員令が、大韓帝国憲法に反する日本の強占の不法行為として見たからである。日本植民時代の法律そのものを認めていないというのが基本的な前提である。ところが、この時は、厳密に言って、日本判決の承認の可否だけを判断したものである。実際の損害賠償責任の可否を問いただした2013年のソウル高裁判決は、その根拠を1912年天皇が宣言した勅令から求めた。損害賠償責任を認めるためには、民法が必要であるが、韓国民法は当然その時になかったからである。ところが、これは法理的な矛盾である。

“それはおそらくユ・ジンオが悩んだようだ。植民支配の不法性を確認するために植民支配の法的システムを認めなければならないということであろう”

- だから二つの最高裁判断で違法行為が徴用および徴用行為なのか、ここでは違法行為が伴う強制動員なのか明確に区別されていない。さらに2018年に最高裁の多数意見補充意見でキム・ジェヒョン最高裁判事とギム・ソンス最高裁判事は‘補償:賠償=合法:不法=徴用=強制動員’という枠組みを提示する。徴用と徴用行為を適法であると見た日本最高裁判決とは決して方向が変わらない。消滅時効と請求権協定の解釈を除けば、実質的に同じ判断だ。

"‘だから、今回の判決(2018年最高裁全員合議体)の意味もそのようなことから判断することができるようだ。強制動員の問題は、違法性の問題、補償と賠償の違い、このようなことを明確に区別しようというものである。今まで変に混ざっていた部分である。今回の判決の意味には、今からでもこれらをまとめていこうということもある“

ナム教授の言葉は、回り回ってユ・ジンオだ。ユ・ジンオは日本植民地時代の頃、法制を適法だと認めてあげようと訴えた。もし利点を受け入れなければ、ナム教授が勤めているソウル大学も京城帝国大に過ぎない。2005年に制定された‘親日反民族行為者の財産の国家帰属に関する特別法’で、単純に‘親日’した人を罰したことではなく、反民族行為者を選び出したことと理が変わらない。
 
2018年の最高裁の多数意見補充意見は、8個項の中で第5項は、“補償金という用語を使用しているが、これは徴用が適法である前提で使用される用語"だとした。補償は適法な徴用と徴用行為に相応すると明らかにしたものである。植民支配の不法性を認めよう日本に要求する決起と強占の時代を過去として受け入れる勇気がすべてに必要な2019年である。

[ウィキリークス韓国=ユン・ヨジン記者]

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